夫婦間の協議 成立 協議離婚

協議離婚(民法第763条)
夫婦間で話し合いの結果、双方が離婚及び条件に合意して成立する離婚です。
全離婚件数の90%を占めます。
1.話し合いをする
最初は、まず、夫婦間で話をするのが基本です。
自分の素直な気持ちを相手に伝えましょう。

それでも、解決がつかなかったり、感情的になって話し合いにならない場合は、
双方の両親・親類・仲人・友人など、二人の身の回りの信頼のおける方に相談にのってもらい、
間に入ってもらって、話を進めるのがよいと思います。
2.離婚の条件を決める
双方で離婚の合意が成立したら、離婚に際しての条件を決めます。
一般的な内容は
財産分与 子供の親権     子供との面会交渉権
慰謝料 子供の監護権 離婚後の氏
子供の養育費    子供の氏 祭祀供用物の承継
などですが、それ以外でも気になる問題があれば、それも含めて決めていきます。
3.離婚協議書(契約書・覚書・念書)の作成
これは、絶対に必要なことではありませんが、離婚後、話が食い違ったり、
気が変わったりするなどのトラブルを防ぐためです。
@夫婦間で作成する
双方で離婚条件の合意が成立したら、その内容を二通の書面に記し、双方が署名・押印をします。
そして、各自一通ずつ保管してください。


A公証役場に依頼して公正証書を作成する
自分たちで離婚協議書を作成できない場合や、離婚協議書をちゃんとした契約書にしたい場合は、
協議内容のメモを持って公証役場へ行きます。
それには、双方の同意が必要です。
公証役場では、それを基にして「公正証書」を作成してくれます。
公証役場の公証人が作成した公正証書は、判決と同等の効力があるので、必要と感じた場合は利用しましょう。


B弁護士に依頼して離婚協議書を作成する
夫婦間で離婚の条件がまとまらない場合、弁護士が交渉代理人になって話を進め、離婚協議書を作成してくれます。
弁護士が、必要に応じて離婚協議書を公証役場で公正証書にする場合もあります。
話がまとまらない場合は、弁護士が調停申立書を作成してくれます。(→
調停離婚へ)
4.離婚届の作成・届出
離婚届を作成し、市区町村役場に届出します。
受理された時点で協議離婚が成立します。
話し合いが不成立の場合→調停離婚
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