家庭裁判所の調停 成立 調停離婚

調停離婚(家事審判法第21条)
家庭裁判所の調停委員に仲裁に入ってもらい、成立させる離婚です。
また、調停委員は、双方の希望によって、復縁の話し合いにも応じてくれます。
全離婚件数の9%を占めます。
1.家庭裁判所に行き、相談をする
家庭裁判所の相談室は、無料です。簡単なメモを持って、わかりやすく説明するように心掛けましょう。
2.家庭裁判所に調停を申し立てる
相談委員が申立書の記入方法を教えてくれます。
調停の内容は、
「円満調整(婚姻関係・内縁関係)」・・・・・復縁の話し合い
「夫婦関係解消(離婚・内縁関係解消)」・・・離婚の話し合い
に分かれています。

かかる費用は、900円の印紙と切手代800円程度です。

原則的に、調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所、
または夫婦間が合意の上で定める家庭裁判所です。
場合によっては、自分の住所地の家庭裁判所で処理してもらえる場合もあるので、
一度、相談してみるのもいいでしょう。
3.調停をする
調停を申し立てると、家庭裁判所から夫婦(申立人・相手方)双方に「調停期日呼出状」が送付されます。
調停期日は、家庭裁判所の込み具合によって異なりますが、大体1ヵ月後位です。

調停での話し合いは、非公開です。

また、夫婦が直接話し合うことはありません。
それぞれが交互に調停室に呼ばれ、二人以上の調停委員を介して間接的な交渉を行います。

調停の回数は、特に決められていませんが、平均で1ヶ月に1回のペースで6回〜12回(6ヶ月〜1年)
前後が多いようです。
4.調停成立
調停において当事者間の合意が成立した場合、裁判官(審判官)・書記官が立会って「調停調書」を作成します。
この時点で調停離婚が成立します。
5.離婚届の作成・届出
離婚届を作成し、10日以内に

離婚届
調停調書謄本

を市区町村役場に届出します。
調停が不成立の場合→裁判離婚
            審判離婚
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